藤枝市交通事故治療、むちうち治療ガイド

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交通事故治療費は、どこまで自賠責保険で請求できるのか?

交通事故治療費は、どこまで自賠責保険で請求できるのか?と心配になりますよね。
ここでは、自賠責保険で対応可能な交通事故治療費の範囲、その他注意事項をまとめています。

万が一の場合に、十分な治療を受けるためにも、よく把握しておいてください。

【交通事故治療費の一括払いについて】

交通事故で自賠責保険が利用できるのは、人身事故の場合のみです。
その際、怪我をした方が被害者となり、加害者の自賠責保険で交通事故治療費が請求できます。

自賠責保険は、公道を利用する車両全部に加入の義務が法律で決められています。
ただし、自賠責保険とは任意保険と違い、最低限の支払いを補償するものなので、怪我の程度によっては、十分な交通事故治療費を受け取れない危険性もあります。

その場合は、加害者が自己負担となり、被害者に十分な治療をうけさせる責任が生じますので、第三者を介入させた上で、しっかりと話し合いを進めるようにしましょう。
交通事故の際、活用できる保険は、自賠責保険と任意保険です。

これらは、保険会社の窓口で一括で支払われるのが一般的です。
しかし、これは、被害者が直接受け取れるものではなく、請求を受けた保険会社から利用した病院等に交通事故治療費として直接支払われます。

【交通事故治療費はどこまで認められているのか】

通常は、診察、治療、投薬の実費が対象となりますが、その他にも通院に必要な交通費、付き添い費用なども請求できます。
ただし、自賠責保険の場合は、上限が120万と決められているので、それを超える場合の請求は加害者側との相談となります。

さらに、自賠責保険の120万と言う交通事故治療費には、治療費以外にもさまざまな費用が含まれているので注意をしましょう。
治療費や交通費、付き添い費用以外に、義足、車椅子、など身体機能を補助する装具代、入院中に必要な雑費、通信費用、診断書、各種証明書取得費用、休業損害、入院や通院に関する慰謝料などが項目として設けられています。

怪我の程度が軽い場合は、自賠責保険で十分補償出来ますが、治療が長引いたり、手術や入院が必要な場合は、自賠責保険では対応できず、任意保険等で補償する必要も生じます。
また、加害者が任意保険に加入しておらず、交通事故治療費を十分に補償できない経済力の場合も珍しくありません。

そのような場合は、弁護士、または保険等に精通した方に相談し、十分な治療が受けられる環境を整えましょう。

【交通事故治療費のその他の注意点】

治療費にかかった実費は、原則すべて補償されます。
しかし、軽度の打撲なのに、タクシーを使って通院をしたりと、目に余るような行動による費用は、実費として認められない事もあります。

その他、過剰診療、個室、特別室の利用、症状固定後や将来の治療費、などに関しては、交通事故治療費として請求が難しい場合もありますので、専門家に相談する事をおススメします。
さらに、本来自賠責保険等で治療費が認められている整骨、接骨、鍼灸の利用に関しても認めないとする保険会社も少なくありません。

例えば、医師の指示を受けての整骨への通院、もしくは、整骨等を利用して症状が改善した、という場合であれば、補償がすんなりと認められます。
しかし、自己判断で、通院を変更したり、長く通院してもなかなか改善が認められない場合は、保険会社と交通事故治療費をめぐってトラブルになる可能性が高くなります。

このようなトラブルを回避するためにも、病院からの転院、併診は、事前に医師の相談しておく事をおススメします。

 

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