藤枝市交通事故治療、むちうち治療ガイド

交通事故によるむち打ち・交通事故後遺症でお困りの方は藤枝市そうき接骨院054-639-7793にお電話下さい!
年間100件以上の交通事故施術を行う、藤枝市そうき接骨院のむちうち改善専用プログラム

慰謝料について。当店では通った事による慰謝料、補償も発生いたします。

慰謝料は病院や接骨院に通う事で発生

慰謝料とは交通事故によって被害者が受けた
「精神的な苦痛」に対して支払われる賠償金の事です。
休業損害や通院交通費などの「補償」とは違うものになります。

慰謝料は事故にあわれてから、
お体が回復するまで、
病院や接骨院に通う事で発生します。
事故を起こしても病院や接骨院に通わなければ発生しません。



どういう計算で支払われるのか?

自賠責保険における慰謝料の主な支払い基準(自賠責基準と言われます)は、

1)慰謝料は通院1日に対して4200円
2)慰謝料は交通事故によりおきたケガの施術期間の範囲とする

計算式

(a)交通事故により発生したケガのトータルの期間
(b)交通事故により発生したケガにより実際に通院した日数×2

の日数のどちらか少ない日数に4,200円をかけて計算されます。

(例)6月1日~9月1日まで交通事故により治療した場合

トータルの期間が3ヵ月(90日)で、その間に通院した日数(回数)が40日だった場合

90日(3ヵ月)> 80日(40日×2)= 80日 × 4,200円 = 336,000円

上記では90日(3ヵ月)より80日(40日×2)のほうが、日にちが少ないです
ので、80日のほうに4200円をかけます。

これが慰謝料です。

人身傷害保険などの任意保険のみを使用している場合
(自損事故や過失が10割で、自賠責保険が適用できない場合)は
任意保険基準というもので慰謝料の計算式が多少変わることがあります。

しかし、
追突された、事故の相手に過失が1割でもついている、
という場合は自賠責保険の適用になりますので、
自賠責基準の計算式になります。


交通事故の保険でお悩みの方、そうき接骨院までご連絡ください。



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